
うちの子ども、やんちゃやから、人様の車に傷つけないか心配



分かる。うちの子どもから「野球ボールを佐藤さん家の車に当てた」って言われて頭真っ白になった。「黙っとき!」て一瞬言いそうになってしまった。



こんな時は物知りFPの弟に聞いてみよ〜



お任せあれ〜
そんな時に使える豆知識をご紹介します。
結論
「個人賠償責任保険」を使うべし!!!
子どもが活発に遊ぶ中で、思わぬトラブルが発生することは珍しくありません。
その一例として、子どもが誤って他人の車に傷をつけてしまうことがあります。
このような場合、親としてどう対処すれば良いのか不安になる方も多いでしょう。
自動車保険や火災保険など、損害保険に特約として付加できる個人賠償責任保険に加入していれば、こうした心配は最小限に抑えられます。



賃貸マンション借りる時とか、知らぬうちに入っていることが多いよ
個人賠償責任保険とは?
個人賠償責任保険は、日常生活の中で他人に損害を与えてしまった場合に、その損害賠償をカバーしてくれる保険です。
この保険は、火災保険や自動車保険などの損害保険に特約として付帯できます。
またクレジットカードの付帯サービスとしても含まれている場合があります。
補償対象が広い
- 他人の財産に対する損害(例:車の傷、窓ガラスの破損)
- 他人の身体に対する損害(例:事故でケガをさせてしまった場合)
家族全員が対象になることが多い
- 基本的に契約者本人だけでなく、配偶者や同居の家族、未成年の子どもも補償対象になります。
かなり安い保険料で加入できる
- 年間保険料は1~2千円程度。
- 神コスパ保険と言われている。
補償額が大きい
- 多くの場合、1億円以上の補償が設定されており高額な賠償にも対応可能。
補償の条件に注意
- 故意による損害は補償対象外。
- 親族間や同居人への損害も対象外となることが一般的。
- 自分の所有物への損害も補償されない。
具体的なケース
- 子どもがボール遊びで他人の車に傷をつけた
修理費用が補償される - ペットが他人にケガをさせた
医療費などが補償対象となる - 自転車事故で歩行者にケガを負わせた
被害者の治療費や慰謝料が保険でカバー
今回の記事の本題とは離れますが、上記の3番目「自転車事故に備えるため」に自転車に乗る家族がいれば絶対に個人賠償責任保険に加入をオススメします。



過去の自転車事故の高額賠償事例おいときます。



これニュースで見た事ある。ほんと怖いよな。
ケース1:11歳男児が引き起こした事故(賠償金額:9,521万円)
(神戸地方裁判所、平成25年7月4日判決)
事故の概要
当時11歳の男児が夜間、自転車で走行中、歩道と車道の区別がない道路を歩いていた62歳の女性と正面衝突。
この事故により女性は頭蓋骨を骨折し、意識を失ったままの重篤な状態に陥った。
裁判所は、加害者である男児の母親に賠償責任を認め、9,521万円の支払い命令を下す。
この判決は、親が子どもの行為に対する責任を負う可能性があることを示した重要な事例として大きく報じられた。
ケース2:高校生が引き起こした事故(賠償金額:9,266万円)
(東京地方裁判所、平成20年6月5日判決)
事故の概要
男子高校生が昼間、自転車横断帯よりもかなり手前の歩道から車道を斜めに横断していた際、対向車線を直進していた自転車に衝突。
この事故で、24歳の男性会社員が衝突され、言語機能を喪失するなどの重い障害を負う結果となった。
裁判所は、高校生側に9,266万円の賠償責任を命じた。



年1~2千円くらいで入れるけ、絶対入っとこ。
保険を選ぶポイント
- 家族全員が補償対象か確認する
- 補償額をチェック(無制限がベスト)
- 既存の保険に付帯されているか確認
まとめ
子どもが他人の車に傷をつけてしまった場合、親として責任を感じるのは当然ですが、個人賠償責任保険に加入していれば、金銭的な負担や精神的な不安を大きく軽減できます◎
今一度、保険の内容確認をしておきましょう。



後回しにするな〜!何かあってからじゃ遅い!



個人賠償保険の他にも神保険がある!
それが弁護士特約。
時間ある時に見てみてや〜

